行政書士小川真事務所のブログ | 外国人ビザや各種許認可などの手続での悩みは埼玉県越谷市の行政書士小川真事務所にご相談ください。

行政書士小川真事務所
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2021年05月07日 [Default]
こんにちは!

GWが明け、昨日から仕事復帰という方も多いのではないでしょうか。
今年もガマンのGWでしたので私は自宅でおとなしく映画鑑賞やリモート飲み会などをして過ごしました。
来年こそは自由に行きたいところに行って楽しみたいですね。

さて、今週は就労ビザの更新申請や新規のご相談等の業務をしておりました。
今週といっても2日間しかありませんが(^_^;)

弊所では、就労ビザに関するご相談やご依頼が多いのですが、結婚ビザに関するご相談も多くあります。
正式には「日本人の配偶者等」という在留資格のことで、主に日本人の方と結婚した外国人の方が取得する在留資格となっております。

相談者の多くが結婚の手続きが完了すれば、自動的にこの「日本人の配偶者等」の在留資格いわゆる結婚ビザをもらえると思っていらっしゃるのですがそうではなく、入管による審査を経て、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得する流れになります。
審査を経るわけなので、場合によっては不許可となってしまい、結婚はしているのに結婚ビザが取得できないなんて事態になってしまうこともあるのです。

この背景には、結婚ビザ取得目的のために結婚する偽装結婚が多いことがあるからです。入管としてはこのような事態を防ぐため、ちゃんと二人が愛し合い夫婦としての実態があることが確認できないといくら手続き上は夫婦として成立していても「日本人の配偶者等」の在留資格いわゆる結婚ビザを認めませんということなのです。

多くの場合でお互いに愛し合い、そして結婚をしたと思いますがその証明を書面やその他資料で客観的にしていかなくてはならないので、かなりお二人のプライベートなことにも突っ込んだ内容になったりもします。
このようなことから結婚ビザのご相談やご依頼を受けるときは、私自身かなり気を遣いますがお二人のホンモノの愛を証明するためにサポートさせていただいております。

今回はこのへんで。それでは!

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