就労ビザを持った外国人が転職をする場合に、おススメなのが就労資格証明書交付申請です。

行政書士小川真事務所

就労資格証明書とは

現在の就労ビザ(在留資格)を持って転職する場合には、就労資格証明書を取得することがオススメです。
就労ビザ(在留資格)を持つ外国人の方は転職することが可能です。しかし、現在お持ちの就労ビザ(在留資格)は、転職前の会社や仕事内容について審査をうけ、許可をしてもらったものになります。
就労ビザ(在留資格)の種類により認められた範囲を超えた仕事をすることはできません。
就労ビザ(在留資格)を持っているからといってどんな仕事でもできるわけではなく、転職者の学歴や経験に関連がある仕事内容でないといけません。
もし、転職後の在留期間更新時に上記の点で不許可となれば転職後の仕事について配置転換や再転職を考えなければならなくなり、外国人本人や転職先企業にとって大変な負担となることがあります。
そこで、このような事態を極力避けるため、転職時において転職先企業や転職後の仕事内容について事前に審査を受けることができるのが就労資格証明書交付申請です。
以下では、就労資格証明書を取得することによるメリットについてご紹介します。

就労資格証明書

メリット1

転職後の会社や仕事内容について在留期間更新申請前に審査を受けることができる。

就労資格証明書交付申請を利用することで転職後の会社や仕事内容について審査を受けることができ、現在お持ちの就労ビザ(在留資格)で働くことができるかを判断してもらうことができます。許可をもらえれば転職後の会社で仕事をしても大丈夫!というお墨付きをもらったことになりますので外国人本人や転職先企業にとって安心して雇用することができるメリットがります。

メリット2

不法就労や資格外活動違反を防ぐことができる。

外国人本人や転職先企業の採用担当者さんが現在の就労ビザ(在留資格)で働くことができるかを判断することは大変難しいと思います。
専門的な法知識がなく、就労ビザ(在留資格)を持っているからといって安易に働いたり、働かせたりしてしまうと不法就労や資格外活動違反といったペナルティを課せられてしまうおそれがあります。そういったリスクを回避することが期待できます。

メリット3

転職後初めての在留期間更新申請の審査がスムーズになる。

転職後の会社や仕事内容についての審査は既に就労資格証明書交付申請時に終わっていますので、在留期間更新時の審査がスムーズに進み結果が早くでることが期待できます。

就労資格証明書交付申請は転職をしたら必ずしなければならない手続きではありませんが、申請をすることによるメリットは大きなものです。
申請から結果が通知されるまでにはだいたい1ヶ月から2か月ほどかかります。
そのため在留期間が残り3か月以上ある場合には就労資格証明書交付申請をすることがオススメです。

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