就労ビザにはどんな種類があるのか。職種によって取得すべき在留資格(就労ビザ)を説明します。

行政書士小川真事務所

就労ビザについて

外国人

外国人

就労ビザとは、38種類ある在留資格(2020年現在)のうち働くことを目的として職種別に用意されている在留資格のことです。以下では就労ビザの種類とそれに該当する代表的な職業について一覧にして紹介していきます。
技能実習 技能実習生
特定技能 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を要する業務に従事する外国人
技能 外国料理の調理師、スポーツ指導者、パイロット、ジュエリー加工職人等
興行 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等
介護 介護福祉士
企業内転勤 外国の事業所からの転勤者
技術・人文知識・国際業務 機械工学等の技術者、システムエンジニア、通訳者、私企業の語学教師、デザイナー、マーケティング業務従事者、営業、プログラマー等
教育 中学校・高等学校等の語学教師等
研究 政府関係機関や私企業等の研究者
医療 医師、歯科医師、看護師
法律・会計業務 弁護士・公認会計士等
経営・管理 企業等の経営者・管理者
高度専門職 ポイント制による高度人材
報道 外国の報道機関の記者、カメラマン
宗教 外国の宗教団体から派遣される宣教師等
芸術 作曲家、画家、著述家等
教授 大学教授等
公用 外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族
外交 外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等及びその家族
この他、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の在留資格をお持ちの方は就労制限がありませんのでどんな職種でも働くことができます。ですが公序良俗に反する仕事はできません。

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