就労ビザへの在留資格変更申請で気を付けるポイントや注意点を留学生ビザからの変更を例に説明します。

行政書士小川真事務所

就労ビザへの在留資格変更について

就労ビザ申請では、ご自分が働く内容によって取得すべき在留資格(就労ビザ)の種類や要件が変わってきます。種類や該当する代表的な職業については【就労ビザについて】のページで紹介していますのでご覧ください。
就労ビザの中でも特に多くの職種について該当する在留資格が「技術・人文知識・国際業務」という在留資格になります。
エンジニアやプログラマーなどのIT技術者や経理・会計、貿易、マーケティング、通訳翻訳、営業などの職種で専門的知識・技術を活かしたいわゆるオフィスワーカーやホワイトカラーと呼ばれる職種について認められる在留資格(就労ビザ)です。
留学生が学校を卒業し、日本で就職をする場合には多くのケースでこの「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更申請を行うことになります。
今回は就労ビザへの在留資格変更申請を行うケースとして弊所で最も多い留学生ビザから「技術・人文知識・国際業務」へ変更する際のポイントと注意点についてご紹介します。
チェック大学、大学院、短期大学、日本の専門学校等を卒業していること
留学生から「技術・人文知識・国際業務」へ在留資格を変更する際は、大学や大学院、短期大学、日本の専門学校等を卒業している必要があります。
日本の専門学校卒業生については、卒業によって専門士の称号を得ていることが必要です。
海外の大学や大学院、短期大学を卒業している場合にもこの要件を満たしますが、海外の専門学校を卒業した場合のみではこの要件を満たしません。
チェック仕事内容と大学等の専攻科目・学習内容との間に関連性があること
職務内容が大学や専門学校で学んだ専門的知識・技術を活かした職務内容であるかが重要なポイントです。
仕事内容と専攻科目・学習内容との間に関連性が見られない場合や関連性は見られるものの職務内容全体として見たときにその専門的知識・技術を活かす機会が少ない場合などは許可が得られません。
また、専門学校卒業生は大学卒業生等に比べて仕事内容と専攻科目・学習内容との間の関連性がより強く求められる傾向にあります。
チェック会社と留学生との間に雇用契約等があること
就職が決まった状態(内定でも可)でないと申請を行うことが出来ません。
直接雇用の他、少し難易度は上がりますが派遣契約や請負契約でも申請をすることができます。
チェック会社の経営状態が健全であること
雇い入れる会社の財務状況が健全であるかも大きなポイントです。継続して安定的に雇用できる状況でないと審査上マイナスになります。
大幅な赤字決算でも許可を得られないわけではありませんが、その場合は事業計画書などで詳細に黒字転換への道筋を説明し審査官に納得してもらう必要があるため許可へのハードルが高くなります。
チェック同じ職種の日本人と同等の給与水準であること
同じ職種の日本人と外国人との間に不当な給与差別をすることは禁止です。
外国人であることを理由として同じ仕事をする日本人社員と差をつけた給与設定はしないよう注意してください。
チェック留学生本人に前科がないこと
当然ながら逮捕歴や違反歴があると審査上大きなマイナスです。
在留状況が良くない外国人には在留資格を許可してくれませんのでチェックが必要です。
以上が留学生ビザから「技術・人文知識・国際業務」への就労ビザ変更をする際の大まかなポイントと注意点になります。
他にも過去に入管に提出した書類と今回出す書類との間に齟齬がないかや法律で定められている義務を履行しているかなどたくさんのチェックポイントがあります。
またその仕事内容が本人の専攻内容との間に関連性が認められるか、そもそも該当性があるのかを判断することはとても難しいと思います。
そんな時は専門家に頼ってみることをオススメします。

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