外国人の方がアルバイトをするために必要な申請や注意点について紹介していきます。

行政書士小川真事務所

アルバイト(資格外活動許可)について

このページでは、外国人のアルバイト(資格外活動許可)について説明します。
最近では、飲食店やコンビニエンスストアなどで外国人スタッフが活躍している場面を多く見かけるようになりました。彼らの多くは留学生や家族滞在などの在留資格(ビザ)を持って日本に滞在している方々で、資格外活動許可というアルバイトをするための許可を得て働いています。
アルバイトをするにあたっては入管法に定めるルールを守ることが求められ、このルールに違反してしまうと現在持っている在留資格(ビザ)を更新出来なくなってしまったり、他の在留資格(ビザ)に変更をすることができなくなってしまうなど、厳しいペナルティを与えられてしまうことになります。
これからアルバイトを考えている外国人の方やすでにアルバイトをしている外国人の方、外国人アルバイトを雇用しようとお考えの方は是非このページを参考にしていただき入管法に違反することがないよう役に立てていただければと思います。
アルバイトをするためには資格外活動許可申請をして許可を得て在留カードの裏にスタンプがあることが必要です!
留学生や家族滞在などの在留資格(ビザ)を持っている方がアルバイトをするためには、出入国在留管理局へ資格外活動許可申請をして許可を得る必要があります。
許可がもらえるとお持ちの在留カードの裏に許可のスタンプを押してもらえます。(右図)このスタンプがあることでアルバイトをすることができるようになります。
外国人アルバイトを雇用しようとお考えの方は、在留カードの裏にこのスタンプがあることを必ず確認するようにしてください。
このスタンプがない外国人の方はアルバイトをする許可を得ていませんのでアルバイトをすることができません。許可を得ずにアルバイトをしてしまうと外国人の方は不法就労、雇用主の方は不法就労助長罪として罰則の対象になってしまいますので注意しましょう。

資格外活動スタンプ

アルバイトをするうえでの注意点

チェックアルバイトは週28時間以内
資格外活動許可を得てのアルバイトは週28時間以内と決められています。絶対にこの時間を超えて働かないようにしましょう。留学生の方は特別に学校が夏休みなどの長期休暇の時に限り週40時間までのアルバイトが認められています。アルバイトを掛け持ちしているような場合には合わせて週28時間を超えないよう注意してシフトを組むようにしましょう。
チェックスナック、バー、キャバクラ等の風俗営業店でのアルバイトはできない
資格外活動許可を得たからといってどういった職業でもアルバイトができるわけではありません。スナック、バー、キャバクラ、ホストクラブなどの風俗営業店では働くことができませんので注意しましょう。
チェックお持ちの在留資格(ビザ)を更新する場合は、再度資格外活動許可が必要
お持ちの在留資格(ビザ)を更新する場合は、再度資格外活動許可申請が必要です。
一度許可を得たからといってずっとアルバイトができるわけではありません。在留資格の更新時(変更時も同様)にお持ちの資格外活動許可の効力もなくなりますので継続してアルバイトをしたい場合には、忘れずに資格外活動許可の申請も行うようにしましょう。

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