永住者申請をするにあたり満たしておくべき要件や許可後の様々なメリットについてご説明します。

行政書士小川真事務所

永住者申請について

外国人家族

外国人家族2

現在、日本には多くの外国人の方が生活をしています。日本に長く住む外国人の方の中には永住者申請を考えておられる方も多いのではないでしょうか。
永住者申請が許可されると様々なメリットがあることに加えて日本社会における信用度が増すなど、日本での生活における自由度が広がります。
このページでは、永住者申請をするにあたり満たすべき要件や許可後の様々なメリットについてご説明します。

永住者申請に必要な要件

チェック素行が善良であること
日本の法令に違反して懲役・禁固・罰金に処せられたことがないことを指します。
逮捕・起訴はもちろんのこと交通違反などの軽微な違反も含まれ、過去5年間で5回以上の違反を行ってしまっている場合などはこの要件を満たしているとはいえず、不許可になってしまいます。違反をしてしまった場合でも一定の期間が過ぎれば申請ができるようになりますが審査上良い印象を与えるものではありませんので守るべきルールは守るようにしましょう。
チェック独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
日本で生活していくうえで十分な年収や資産があるということが求められます。生活保護などの公共の負担になっていないことや将来において安定した生活が見込まれることが必要です。年収の目安としては300万円以上の年収が5年以上続いていることが望ましいです。土地や建物などの資産を所有しているような場合には審査上有利になることが多いです。
チェック日本に引き続き10年以上居住し、このうち就労資格については直近5年以上日本に在留していること※身分系資格については直近3年以上または1年以上日本に在留していること(在留資格による)
ここでいう引き続きとは、在留資格が途切れることなく日本に在留していることを言います。1年のうちに100日以上日本から出国していたり、1度の出国で3か月以上の出国履歴がある場合には引き続き在留しているとは見なされずこの要件を満たしません。海外出張や海外での療養など相応の理由がある場合には認められる可能性があります。
日本人の配偶者等や永住者の配偶者等の身分系在留資格をお持ちの方が永住者申請をする場合は、外国人夫や妻なら実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ1年以上引き続き日本に居住していればよく、お子さんの場合は引き続き1年以上日本に居住していればよいとされています。
チェック現在お持ちの在留資格について最長の在留期間をもって在留していること
法律上は5年が最長の在留期間となっていますが、現時点では3年の在留期間でも最長の在留期間を有するものとして取り扱われています。
チェック納税義務等公的義務を履行していること
住民税、国民年金、国民健康保険などの税金を払っていることが必要となります。ここで注意が必要なことは単に払っているということではなく、しっかり納期限を守って払っているかということが重要です。会社員の方は多くの場合給与から天引きされているかと思いますので心配はないですが、給与から天引きされていなかったり、自分で支払いをしているような方の場合にはこの点で注意が必要です。もし納期限を守って払っていなかったようなことがある場合には、少なくとも申請前1年間においてしっかり納期限を守って税金を払った実績が必要になります。
チェック公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
法律で禁止されている薬物の中毒者や指定感染症等の罹患者などでないことが求められます。
以上が永住者申請をする際に最低限満たすべき要件になります。加えて申請には身元保証人が必要となります。
ここ数年で永住者申請に関する審査が厳格化しており許可へのハードルは決して低いものではありません。ですが、無事に永住者として許可がされれば、様々なメリットがあります。

メリット1

在留期間が無期限となる

在留資格の更新の必要がなくなります。これまでのように更新申請のために平日半日〜1日かけて入管に行く必要がなくなりますのでこのようなストレスから解放されます。

メリット2

在留活動の制限がなくなる

これまではお持ちの在留資格により、できる活動の範囲が制限されていましたが永住者となると日本人同様にご自分の好きな仕事が自由にできるようになります。ただし、公序良俗に反する仕事はできません。

メリット3

住宅ローンが組みやすくなる

日本社会における信用度が増し、在留期間が無期限となることで住宅ローンなどが組みやすくなります。

メリット4

万が一、失業や離婚をしても在留資格が失われません。

就労ビザといわれる在留資格や日本人の配偶者等の在留資格とは異なり失業や離婚により在留資格が失われることがありません。

メリット5

配偶者や子供の永住者申請がラクになる

永住者の夫や妻、子供が永住者申請をする際に一部審査要件が緩和されます。

このように永住者として認められると様々なメリットがあり日本での生活もより自由なものとなります。ただし、過去に虚偽の申請をして在留資格を取得した事実が発覚した場合や罪を犯し一定の刑罰に処せられるなど永住者の在留資格が取り消される場合もあります。
永住者として認められるためには、たくさんのハードルがあり日本に在留する外国人として模範的であることが求められます。もし、ご自分が上記の要件に当てはまる場合には、永住者申請にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

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