行政書士小川真事務所のブログ | 外国人ビザや各種許認可などの手続での悩みは埼玉県越谷市の行政書士小川真事務所にご相談ください。

行政書士小川真事務所
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2018年06月05日 [Default]
こんにちは。

弊所では、多くの外国人VISA取得に関するご相談やご依頼をいただいておりますが、先日ある企業の人事を担当されている方からこんなご相談がありました。
「外国人をウチの会社で雇おうと思って、留学のVISAから就労VISAに変更する手続きを行政書士の先生に依頼したんだけど、不許可になって困っているんだよ〜。前に別の外国人VISAの申請をしたときには許可がおりたのにどうしてだろう?」
という内容のご相談でした。
申請資料を見せてもらうと、申請する方の学歴と職務内容が全くマッチしていないものでした。
外国人を従業員として雇う場合、大学や専門学校でどんなことを学んだかということと、これから働く内容との間に関連性がないといけません。
加えて、関連性があったとしても現場での肉体労働や工場ラインでの作業、ウエイトレス、ホールといった職務内容は単純作業ということになるため就労VISAはおりません。今回ご相談いただいた内容は、現場作業が主な職務内容でもあったため、少なくともこれらのことが原因で不許可になったのではないかとアドバイスしました。
聞くところによると、前回許可がおりた先生とは違う先生に依頼をして今回のような結果になってしまったようです。
行政書士といっても外国人VISAを中心に扱っていたり、営業許可申請などの許認可申請を中心に扱っていたりと事務所によって専門性が違っていたりします。おそらく、前回ご依頼した先生は、外国人VISA申請に関する知識をあまりお持ちの先生ではなかったのかなと思います。(専門でなかったにしても、ご依頼を受けた以上は勉強するなり、調べるなりして全力を尽くすべきなのですが)
外国人VISA申請に関しては、必要書類や申請条件が揃っていれば必ず許可がおりるものではなく、入国管理局にて厳正な審査を経て許可、不許可の判断がされます。その為、申請には入管法に関する知識や申請ノウハウを持っていないと本来許可になるような内容でも不許可になってしまうこともあります。再申請ということになると一般的により厳正な審査になるため、ハードルの高い申請になってしまいます。
外国人の方にとっては、それこそ人生を左右することになりますので、そういう意味でも簡単な申請ではありません。
今回のことで、ご依頼人さまのお力になれるよう日々研鑽に努めねばと改めて思いました。


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