工場内作業や現場作業が認められる特定技能について要件と認められる仕事内容についてご説明します。

行政書士小川真事務所

接客や現場作業もOK!特定技能について

作業員1 外国人

作業員2 外国人

日本は少子高齢化が進み、労働人口の減少が叫ばれています。求人募集をかけてもなかなか人が集まらず深刻な人手不足に悩まされている業種も少なくありません。
特に農業や介護、建設などの分野ではこの傾向が顕著に表れており問題となっていました。
これからも日本の労働人口は減少していくことが予想されいるなかでこのような悩みを抱える産業を救うために「特定技能」という在留資格が設けられました。
これまで工場内作業や現場作業、接客といった仕事は就労制限のない在留資格(永住者や配偶者ビザ等)を持った外国人か技能実習生、アルバイトをする許可を得た外国人等の一部の外国人にのみ認められていたものでした。
特定技能の在留資格を得られればこれまで一部の外国人にしか認められていなかった現場での仕事に就くことができるようになり人手不足の解消に役立つのではと期待されています。
特定技能の在留資格を得るためには一定の要件があり、また受け入れられる業種も限定されています。ここでは特定技能の在留資格を得るための要件と受け入れることができる業種についてご説明します。

特定技能の在留資格を得るために必要な要件

チェック技能実習2号を良好に修了していること
特定技能への移行対象である技能実習2号を良好に修了した外国人はそのことを持って特定技能に在留資格を変更することができます。この場合は後述する技能試験や日本語試験も免除されます。ただし、技能実習内容と関連性のある職種でないといけません。
チェック各業界団体が実施する技能試験と日本語能力試験に合格すること
移行対象である技能実習を修了していない場合でも各業界団体が実施する技能試験と日本語能力試験に合格すれば特定技能の在留資格を得ることが可能です。
国内や国外において技能試験が実施されており満18歳以上であれば学歴に関係なく受験することができます。
日本語能力試験についても合格する必要があり求められる日本語能力は産業分野により異なります。あくまで目安ですが、おおむねN4以上の日本語能力試験に合格していることを求められることが多いようです。

特定技能外国人受入れ可能な産業分野と主な仕事内容

介護分野 身体介護(入浴や食事、排せつの介助等)
ビルクリーニング分野 建物内清掃作業
製造業分野(旧素形材産業分野) 鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、工場板金、めっき、仕上げ、機械検査、機械保全、塗装、溶接、アルミニウム陽極酸化処理
製造業分野(旧産業機械製造業分野) 鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、工場板金、めっき、仕上げ、機械検査、機械保全、塗装、溶接、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造、プラスチック成形、工業包装、鉄工
製造業分野(旧電気・電子情報関連産業分野) 機械加工、金属プレス加工、工場板金、めっき、仕上げ、機械保全、塗装、溶接、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造、プラスチック成形、工業包装
建設業分野 型枠施工、左官、コンクリート圧送、トンネル推進工、建設機械施工、土工、屋根ふき、電気通信、鉄筋施工、鉄筋継手、内装仕上げ、表装
造船・舶用工業分野 溶接、塗装、鉄工、仕上げ、機械加工、電気機器組立て
自動車整備業分野 自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備
航空業分野 空港グランドハンドリング、航空機整備
宿泊業分野 フロント、接客サービス等
農業分野 耕種農業作業全般、畜産農業作業全般
漁業分野 漁業作業、養殖業作業
飲食料品製造業分野 飲食料品(酒類を除く)の製造・加工・安全衛生
外食業分野 飲食物調理、接客、店舗管理
特定技能には1号と2号があり1号は通算して最大5年の在留期間が認められます。2号は他の在留資格と同様に在留期間を更新することで5年以上働くことができます。
現在1号から2号への移行が認められているのは建設業分野と造船・舶用工業分野でのみ認められています。
今後の情勢によって更なる産業分野への特定技能拡大や1号から2号へ移行できる産業分野の拡大があるかもしれません。
人手不足に悩む上記の産業の担当者さんにおかれましてはこのような外国人の雇用を考えるのも一つの手段だと思います。

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